やったこと
カリフォルニア州大気資源局(CARB)は2026年7月21日、気候企業データ説明責任法(SB253)の実施規則を公表し、Scope3排出量報告の段階的義務化スキームを明確化した。米国カリフォルニア州で事業を行う年間売上10億ドル超の企業が対象となる。
具体的な手順・工夫
- フェーズ1(2026年11月10日まで):Scope1・Scope2のみ報告
- フェーズ2(2027年以降):Scope3報告を段階的に追加開始
- Scope3は最初に5カテゴリを義務化し、その後順次拡大する段階活性化方式を採用
- CARBは当初8月だった提出期限を11月に3ヶ月延長した(準備期間を確保)
- 規則は「年次GHG排出量の企業開示」として法定化
得られた結果
- Scope1・Scope2は2026年11月を初回期限として報告義務が確定
- Scope3は2027年以降に段階的に義務化されることが正式決定
- 全カテゴリ同時開始ではなく段階開始という現実的な枠組みが採用された
他社が参考にすべき点
カリフォルニアに売上10億ドル超の事業を持つ日本企業の現地法人は2026年11月のScope1・2報告に備える必要がある。Scope3については2027年以降の5カテゴリ先行義務化から始まるため、サプライチェーン排出量のデータ収集体制を今から整備することが重要。欧州CSRD対応と制度設計が異なる点(対象5カテゴリの段階活性化)を正確に把握し、CSRD対応と混同しない運用が求められる。