やったこと

GX-ETSが2026年度より改正GX推進法に基づき本格稼働を開始した。CO2直接排出量が3年度平均10万トン超の事業者が対象。本記事ではESGジャーナル Japanが企業実務者向けに2026〜2027年度の具体的な対応手順を整理した。

具体的な手順・工夫

対象企業の判定方法:

  • 毎年度、「直近3年度の直接排出量の平均値」が10万トンCO2超かどうかで判定
  • 排出量が閾値付近の企業は毎年度の判定が必要

2026年度(初年度)の特例スケジュール:

  1. 年度平均排出量の届出(先行対応)
  2. 移行計画の提出(先行対応)
  3. 排出目標量・合計量の届出→2027年度に繰り越し
  4. 初回排出枠割り当て→2027年度に実施

2027年度以降の本格サイクル:

  • 毎年度の排出実績報告(排出量算定)
  • 実績と同量の排出枠を期限までに確保
  • 第三者機関による排出量データの検証(第三者確認)
  • 排出枠の過不足が生じた場合の事業者間取引対応

排出量算定の実務:

  • エネルギー起源CO2の算定が中心(Scope1の直接排出)
  • 既存の省エネ法定期報告のデータが基礎として活用可能
  • ただし、GX-ETS独自の算定ルールへの読み替えが必要な場合がある

得られた結果

2027年度からは「排出枠が不足した場合、市場での購入が必要」になるため、今から排出量削減施策の実施・実績データ整備を進めることが制度対応コスト最小化につながる。

他社が参考にすべき点

排出量が10万トン前後の企業は対象判定を毎年確認。対象企業は今すぐ「排出量算定体制の整備」と「第三者確認を受けられる精度への高度化」に着手すべき。