やったこと
GX-ETSが2026年度より改正GX推進法に基づき本格稼働を開始した。CO2直接排出量が3年度平均10万トン超の事業者が対象。本記事ではESGジャーナル Japanが企業実務者向けに2026〜2027年度の具体的な対応手順を整理した。
具体的な手順・工夫
対象企業の判定方法:
- 毎年度、「直近3年度の直接排出量の平均値」が10万トンCO2超かどうかで判定
- 排出量が閾値付近の企業は毎年度の判定が必要
2026年度(初年度)の特例スケジュール:
- 年度平均排出量の届出(先行対応)
- 移行計画の提出(先行対応)
- 排出目標量・合計量の届出→2027年度に繰り越し
- 初回排出枠割り当て→2027年度に実施
2027年度以降の本格サイクル:
- 毎年度の排出実績報告(排出量算定)
- 実績と同量の排出枠を期限までに確保
- 第三者機関による排出量データの検証(第三者確認)
- 排出枠の過不足が生じた場合の事業者間取引対応
排出量算定の実務:
- エネルギー起源CO2の算定が中心(Scope1の直接排出)
- 既存の省エネ法定期報告のデータが基礎として活用可能
- ただし、GX-ETS独自の算定ルールへの読み替えが必要な場合がある
得られた結果
2027年度からは「排出枠が不足した場合、市場での購入が必要」になるため、今から排出量削減施策の実施・実績データ整備を進めることが制度対応コスト最小化につながる。
他社が参考にすべき点
排出量が10万トン前後の企業は対象判定を毎年確認。対象企業は今すぐ「排出量算定体制の整備」と「第三者確認を受けられる精度への高度化」に着手すべき。
