やったこと

カリフォルニア州大気資源局(CARB)がSB 253に基づく企業GHG排出量報告制度を2026年から始動した。対象は同州で事業を行い年間売上高10億ドルを超える米国企業。初年度の企業負担を軽減する簡素化措置が設けられた。

具体的な手順・工夫

報告期限: 2026年11月10日

初年度の簡素化措置:

  1. 2024年12月時点で既に保有または収集していた情報の使用を認可(新たなデータ収集不要)
  2. 既存の年次報告書や他の制度向けに作成したデータの転用を許可
  3. テンプレートの使用を任意化
  4. データ未保有企業への特例:2024年12月時点でScope 1・2データがない場合、その旨を記載した会社レターヘッドの文書提出で対応可能

提出チャネル:

  • 「2026 Report Intake Platform」オンライン
  • CARB専用メールアドレスへの直接提出

対象企業:

  • カリフォルニア州で事業を行う年商10億ドル超の米国企業
  • 日本企業でも米国子会社が該当する可能性あり

得られた結果

初年度の柔軟な制度設計により、まだGHGデータ体制が整っていない企業でも既存情報を活用して初回報告に対応できる道筋が示された。

他社が参考にすべき点

カリフォルニア州GHG報告は米国全体・グローバルトレンドの先行指標。日本企業でも米国子会社がある場合は今すぐ対象確認を。また日本のSSBJ対応における初年度の柔軟措置設計として参考になる制度モデルでもある。