やったこと

J-クレジットは、対策による排出削減量のうち「追加性」のある分だけを認証する制度。自治体が新築住宅への太陽光発電の設置を義務づけている場合、その設備は義務で導入されたものとして追加性がないとみなされ、登録できなかった。2025年2月にJ-クレジット制度の運用ルールが改定され、この扱いが見直された。ITmedia SmartJapanの記事は、方法論委員会の第44回会合での決定として紹介している。

具体的な手順・工夫

  • 対象は、こうした自治体の義務化の下で住宅を大量に建てる事業者(ハウスメーカー、分譲住宅の開発事業者など)。個人の住宅所有者は対象ではないとされる。
  • 登録できるのは、義務で求められる容量を超える分の太陽光のみ。義務量以内の容量は、引き続き対象外。
  • 太陽熱・地熱も、住宅用太陽光と同様の扱いに改められた。住宅用蓄電池は、消費者が選んで導入するものではないとして、一般に登録対象となる。
  • 太陽光は、多数の小規模設備を束ねて登録する「プログラム型」が通例。既に登録されたプログラムに太陽光を追加する場合も、同じ扱いになる。
  • 記事は、詳しい登録手順は示していない。

得られた結果

ルールの改定により、義務化の下で設置された太陽光のうち、義務量を超えた分をクレジット化できる道が開いた。記事に載っている登録件数やクレジット量は原文の文字化けがあり、ここでは引用しない。

他社が参考にすべき点

  • 義務化対応で入れた設備でも、義務量の超過分は登録の対象になり得る。設置計画の段階で、義務分と超過分の容量を分けて記録しておく。
  • 既設の案件を見直す場合は、義務量の確認と登録方式(プログラム型への追加か個別登録か)を事前に確認する。
  • 経過措置の対象となる年度は、登録判断の前に公式資料で確認する。